死にいたる義務

日本国民には、3つの義務がある。
「教育の義務(26条2項)」
「労働の義務(27条1項)」
「納税の義務(30条)」

この義務を果たすために、死を覚悟しなければならない。

第1編:死にいたる義務とは労働のことである。

労働にあって自己を意識していない場合
労働して利他的であろうと欲する場合
労働して利己的であろうと欲する場合

一.労働が死にいたる義務であるということ。

二.労働の普遍性。

意識という規定のもとにおける労働

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